ヤドクル利用規約

この規約は、株式会社やってみなはれ(以下「当社」)が提供する予約管理システム「ヤドクル」の利用条件を定めるものです。

第1条(定義)

  1. 「本サービス」:当社が提供する予約管理システム「ヤドクル」(予約管理・予約ページ作成・LINE通知・AI自動応答を含む)
  2. 「オーナー」:本サービスを利用して宿泊施設の予約を管理する事業者
  3. 「ゲスト」:オーナーの予約ページを通じて宿泊を申し込む者
  4. 「直接予約」:オーナーの予約ページ経由で成立した宿泊予約
  5. 「成約」:直接予約がクレジットカード決済により確定すること

第2条(本サービスの位置づけ)

  1. 当社はシステムの提供者であり、宿泊契約はオーナーとゲストの間に成立します。宿泊サービスの内容・品質・キャンセルポリシーはオーナーが定め、その責任を負います。
  2. オーナーは、自己の施設運営に必要な法令上の許認可(旅館業法・住宅宿泊事業法等)を自己の責任で維持するものとします。許認可に関する具体的な取扱いは第13条によります。

第3条(アカウント登録)

  1. 登録には当社所定の情報の提供とStripeアカウントの接続が必要です。
  2. 登録情報に虚偽があった場合、当社はアカウントを停止できます。

第4条(料金)

  1. 月額利用料:9,800円(税込)。登録する施設の数によらず同額です。
  2. 初期費用:0円
  3. 成約手数料:ありません。予約の件数・金額により料金は変動しません。
  4. 利用開始月の月額利用料は無料です。

第5条(決済)

  1. 宿泊料金は、ゲストからオーナーへ直接支払われます(現地払い・銀行振込)。当社は宿泊料金の収受・保管・送金を行いません。
  2. 月額利用料は、当社が毎月発行する請求書により、オーナーが当社へ銀行振込で支払います。

第6条(決済の時期・予約のキャンセルと手数料の取扱い)

  1. ゲストの宿泊料金は予約時には決済せず、予約時に登録されたカードに対し、各施設のキャンセルポリシーに定める無料キャンセル期間の終了後に自動的に決済されます(無料キャンセル期間の定めがない施設は、予約承認後に決済されます)。
  2. 無料キャンセル期間内のゲスト都合キャンセルは、決済前のため請求は発生しません。
  3. 無料キャンセル期間終了後のゲスト都合キャンセルは、キャンセルポリシーに基づくキャンセル料をゲストが負担します。宿泊料金の決済済みの場合は「宿泊料金 − キャンセル料」を返金し、未決済の場合はキャンセル料のみを登録カードへ決済します。ゲストがキャンセル料以外の手数料を負担することはありません。
  4. キャンセル料はオーナーに支払われます。ただし、当該決済に係るカード決済手数料(実費)はキャンセル料から控除されます。
  5. オーナーが予約を却下した場合、未決済であれば請求は発生せず、決済済みであれば全額を返金します(この場合のカード決済手数料は当社が負担します)。
  6. 登録カードへの決済が承認されない場合、当社はゲストに再登録を案内し、相当期間内に決済が確認できないときは予約を取り消すことがあります。

第7条(データの取扱い)

  1. 予約データはオーナーに帰属します。
  2. 解約時、当社は予約データをCSV形式で返却します。
  3. 個人情報の取扱いは当社プライバシーポリシーによります。

第8条(禁止事項)

法令違反、虚偽の施設情報の掲載、無許可営業施設での利用、システムへの不正アクセス、その他当社が不適切と判断する行為を禁止します。

第9条(サービスの変更・中断・終了)

  1. 当社は事前通知のうえ、本サービスの内容を変更・終了できます。
  2. サービス終了時は3ヶ月前までに通知し、予約データを返却します。

第10条(解約)

  1. オーナーはいつでも解約を申し出ることができます。最低契約期間・違約金はありません。
  2. 解約時のデータ返却は第7条によります。

第11条(免責・責任の制限)

  1. 当社は、故意または重過失による場合を除き、システム障害・通信障害等によりオーナーに生じた損害について責任を負いません。
  2. 当社が責任を負う場合でも、賠償額は直近12ヶ月に当該オーナーから受領した月額利用料の総額を上限とします。

第12条(規約の変更)

本規約を変更する場合は本ページで公表し、重要な変更は登録オーナーに個別に通知します。

第13条(施設の許認可)

  1. 表明と保証:オーナーは、本サービスに登録する各施設について、その営業に必要な許認可(旅館業法の許可、住宅宿泊事業法の届出、または国家戦略特別区域法の特定認定)を現に有していることを表明し、保証します。当社所定の管理画面で申告する業態・許認可番号・所管行政庁は、いずれも真実かつ正確でなければなりません。
  2. 証跡の提出:オーナーは、施設の予約ページを公開する前に、許認可の証跡(住宅宿泊事業法第13条の標識、旅館業法の許可証の写し、または特定認定の認定証)の画像を提出するものとします。当社は、公開の可否をこの証跡の確認をもって判断します。当社は年1回、同じ証跡の再提出を求めることができます。
  3. 変更・失効の通知:許認可の内容に変更が生じたとき、または許認可が失効・取消しとなったときは、オーナーは7日以内に当社へ通知するものとします。
  4. 届出住宅の特則:当社は、住宅宿泊事業法第46条第1項の住宅宿泊仲介業の登録を受けていません。当社は宿泊契約の締結の代理または媒介を行わず、宿泊料金の収受も行いません。同法第12条は、住宅宿泊事業者が宿泊サービス提供契約の締結の代理または媒介を他人に委託するときは、住宅宿泊仲介業者または旅行業者に委託しなければならないと定めています。オーナーは、本サービスを通じて自ら宿泊契約を締結するものであり、当社に代理または媒介を委託するものではありません。
  5. 運営上の義務:条例・要綱に基づく制限(営業日数・営業区域・近隣への説明等)の遵守、および住宅宿泊事業法第2条第3項の年間提供日数(180日)の管理は、いずれもオーナーの責任において行うものとします。当社は本サービス上の予約数を集計する機能を提供することがありますが、法定の日数管理を代行するものではありません。
  6. 虚偽が判明した場合:第1項の表明・保証に反する事実が判明したとき、当社は事前の催告なく当該施設の予約ページの公開を停止し、本契約を解除することができます。この場合、当社は当該施設が登録されていた期間に受領済みの月額利用料のうち、当該施設に係る分を返還します。当社が返還するのは、許認可を欠く施設から当社が報酬を得た状態を残さないためであり、オーナーの責任を免れさせるものではありません。

第14条(準拠法・管轄)

日本法を準拠法とし、津地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

制定日:2026年7月23日 / 最終改定日:2026年8月26日(第13条を新設し、第2条第2項に参照を追加。旧第13条は第14条に繰り下げ)